大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(し)111 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具

体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であるにすぎない点につき違憲をい

う主張、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、あるいは、

実質において、単なる法令違反、事実誤認をいうに帰する主張であつて、いずれも、

少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。

よつて、少年審判規則五五条、五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年九月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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